減価償却資産の取得価額
減価償却資産の取得価額について説明します。所得税法と法人税法は、一定の資産については[減価]償却をすべきものと規定しています(所法2(1)19、法法2(1)23)。減価償却とは「減価償却資産」の「取得価額」を「耐用年数」にわたって法令が定める「減価償却方法」に従って配分する手続をいいます。本稿では、これら減価償却の要素のうち、減価償却資産の「取得価額」をとりあげます。
取得価額に算入される金額
購入 | ① 購入代価 ② 引取運賃、購入手数料、関税その他購入のために要した費用 ③ 事業の用に供するために直接要した費用 (所令216(1)①、法令54(1)①) |
自己製作 | ① 原材料費、労務費および経費 ② 事業の用に供するために直接要した費用 (所令216(1)②、法令54(1)②) |
相続 | 被相続人の取得価額 (所令126(2)) |
合併(適格) | ① 被合併法人の取得価額 ② 事業の用に供するために直接要した費用 (法令54(1)⑤) |
合併(非適格) | ① 取得時の時価 ② 事業の用に供するために直接要した費用 (法令54(1)⑥) |
贈与(個人) | 贈与者の取得価額 (所令126(2)) |
贈与(法人) | ① 取得時の時価 ② 事業の用に供するために直接要した費用 (法令54(1)⑥) |
付随費用
取得価額に算入することになる付随費用には「購入のために要した費用」と「事業の用に供するために直接要した費用」があります。