減価償却資産の取得価額

減価償却資産の取得価額について説明します。所得税法と法人税法は、一定の資産については[減価]償却をすべきものと規定しています(所法2(1)19、法法2(1)23)。減価償却とは「減価償却資産」の「取得価額」を「耐用年数」にわたって法令が定める「減価償却方法」に従って配分する手続をいいます。本稿では、これら減価償却の要素のうち、減価償却資産の「取得価額」をとりあげます。

取得価額に算入される金額

購入 ① 購入代価
② 引取運賃、購入手数料、関税その他購入のために要した費用
③ 事業の用に供するために直接要した費用
(所令216(1)①、法令54(1)①)
自己製作 ① 原材料費、労務費および経費
② 事業の用に供するために直接要した費用
(所令216(1)②、法令54(1)②)
相続 被相続人の取得価額
(所令126(2))
合併(適格) ① 被合併法人の取得価額
② 事業の用に供するために直接要した費用
(法令54(1)⑤)
合併(非適格) ① 取得時の時価
② 事業の用に供するために直接要した費用
(法令54(1)⑥)
贈与(個人) 贈与者の取得価額
(所令126(2))
贈与(法人) ① 取得時の時価
② 事業の用に供するために直接要した費用
(法令54(1)⑥)

付随費用

取得価額に算入することになる付随費用には「購入のために要した費用」と「事業の用に供するために直接要した費用」があります。