減価償却資産の償却方法
減価償却資産の償却方法について説明します。「減価償却資産」の「取得価額」は「耐用年数」にわたって法令が定める「減価償却方法」に従って減価償却されます。ここでは、これら減価償却の要素のうち「減価償却方法」をとりあげます。
種類別の減価償却方法(所令120(1)、120の2(1)、法令48(1)、48の2(1))
〜H10.3.31 | 〜H19.3.31 | 〜H24.3.31 | 〜H28.3.31 | H28.4.1〜 | |
建物 | 旧定額法 or 旧定率法 |
旧定額法 | 定額法 | ||
建物附属設備 構築物 |
旧定額法 or 旧定率法 |
定額法 or 定率法 250% |
定額法 or 定率法 200% |
定額法 | |
機械装置 車両運搬具 工具器具備品 |
定額法 or 定率法 200% |
償却方法の選定手続と法定償却方法
償却方法の選定単位は、建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、工具器具備品といった減価償却資産の種類ごとです。2以上の事業所を有する場合には事業所ごとに選定することもできます。償却方法の選定手続を行わなかった場合には、法定方法により計算することになります。
選定手続
当初 | 開業・設立、新種類の減価償却資産の取得、新事業所の設置をした年分の確定申告期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書 」を提出(所令123(2)、法令51(2)) |
変更 | 個人は変更しようとする年の3/15までに、法人は変更しようとする年の前日までに、「承認申請書」を提出(所令124(2)、法令52(2)) |
法定償却方法
個人 | 定額法(所令125) |
法人 | 定率法200%(法令53) |