令和2年分の所得税・消費税の振替納付日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日(木)まで延長されています。これに伴い、所得税および消費税(個人事業者)の振替納付日も次のとおり延長されました。

税目 振替納付日
所得税 令和3年5月31日(月)
消費税 令和3年5月24日(月)

詳しくは、次の国税庁リーフレットにてご確認ください。