2020年03月 / 最終更新日時 : 2020年03月 zeirishi.sakai TAX & Affairs 令和元年分の所得税・消費税の振替納付日 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されています。これに伴い、所得税および消費税(個人事業者)の振替納付日も次のとおり延長されました。 税目 振替納付日 所得税 令和2年5月15日(金) 消費税 令和2年5月19日(火) 詳しくは、次の国税庁リーフレットにてご確認ください。